奈良・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
7月にご案内した介護・障害福祉事業者向けのコロナ慰労金申請が奈良県でも始まりました。
コールセンターも立ち上がったようで、
9/4はなかなか電話がつながらず・・・
対応された窓口のかたも大変だったかとお察しします。
さて、奈良をはじめとして、
コロナ第2波が8月にピークがやってきたように思います。
奈良でも第1波ではなかった、
介護従事者に陽性者が出たということと、
複数の医療機関で陽性者が出たことから、
「利用者さんが濃厚接触者や陽性」になるということも、
起こりえる状況になっています。
コロナ慰労金は厚生労働省の第2次補正予算で決まったもので、
対象が6月30日までを対象としています。
第2波ピークの8月や申請した後に、
もし「利用者さんが濃厚接触者や陽性」になった場合でも、
金額は5万円の枠になります。
残念ながら、こればっかりは仕方ないですね…。
(県として現状を鑑み、国に要望の声はあげてくださっているそうです。)
まだ終息の見込みもありませんし、
これから冬に向けて感染予防に徹するしかありません。
感染予防のための支援事業としては、
4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要な経費が発生した事業所・施設等 が対象です!
・感染症対策に必要なマスク、消毒液などの備品
・外部専門家等による感染対策研修実施、研修受講に要する旅費、宿泊費
・感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置
・感染防止を徹底するための面会室の改修費
・消毒費用、清掃費用(建物内外を消毒、除菌)
・面会室の改修(感染予防)
・感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
・感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
・自動車の購入またはリース費用
・自転車の購入またはリース費用
・タブレット等のICT機器の購入またはリース費用
・普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
・普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る経費
・訪問ヘルパーによる同行指導の謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスをした場合)
・医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
などの経費に対する補助があります。
補助金上限金額については、
行っている事業や、事業の定員人数などによって変わります!
詳細は個別にご相談くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、新規事業所については、
令和3年3月31日までの取り組みを対象としますので、
申請をすることができます。
(※新規事業所であっても、
感染予防に取り組まなければならないためという主旨です)